2010/01/29

著作権について

固定リンク | by:ejlabo
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著作権とは


著作権法第 1 条によれば
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
とされています。

第 2 条では
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」とあります。また著作者とは、「著作物を創作する者をいう」とされています。ただし著作権のうち財産権と呼ばれるものは譲渡・相続が可能ですので、著作権を持っているものを特に著作権者と呼びます。


学術著作権について

学術論文にも著作権があります。ただし、保護の対象は著作物の表現です。文化庁の「著作権なるほど質問箱」の「私が苦労して調べたデータは、著作権で保護されますか」という質問に対して、
「富士山の高さは何メートルであるといった単なるデータは、事実にすぎず、思想又は感情を包含していないため、それ自体は著作権法による保護はありません。」と回答しています。つまりデータそのものには著作権はありません。ただし、「それらのデータを収集し、一定の考え方のもとにまとめて整理したものであれば、全体として、編集著作物又はデータベースの著作物として、また、創意工夫をこらした図表にしたような場合は、図形の著作物として、保護される可能性はあります。」とあります。
また「学説が著作権で保護されるか」という質問に対して、「著作権は表現の保護であり、アイデイアは保護しません。一般に学説は、このアイデイアに相当するものと考えられていますので、著作権法の保護はありません。」と回答しています。


著作権の譲渡について

論文の著作権は当初、著者に属しますが、これを出版社・学会に譲渡してもらうことができます。


公衆送信権について

論文を電子ジャーナルとしてインターネット上で公開することは「公衆送信」に該当し、著作権者の許諾が必要です。


引用について

著作権法第 32 条では「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定められています。すなわち、公正な慣行に合致し、正当な範囲内であれば、許諾なしに引用することができます。
前述のように、他の論文に記載されているデータには著作権はないので、出典を示して自由に利用することができます。ただし他の論文に記載されている図表には著作権がありますので、これらをそのまま利用する場合は一般に著作権者の許諾を得ることが必要です。


※参考文献

  • 時実象一. 学術著作権について. 専門図書館. 2009, (236), 36-40.


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